個人事業主の場合、消費税が免税になる場合があります。「免税とは要するに消費税を払わなくて良いよ」ということ。
極端な計算ですが、消費税はこんな感じ。
売上:10,800円(お客様から頂いた)
仕入:5,400円(メーカーに支払い済み)
仕入れの際に400円の消費税を支払っています。お客さんからは800円を預かっています。差額は400円です。この差額の400円をはわらなくて良いということです。
つまり、本来はお客様から「消費税を一時的に預かっている」ので、それ(400円)をそのまま国に収めなければいけないのですが、2年前の売上が1000万円未満の場合は、それをしなくて良いということです。(法人も同様ですが、資本金の額によってルールが異なる)
というわけで、そこの個人事業主さん。2年前の売上は1000万未満というのは知っています。だからこの請求書に消費税の欄があってはおかしいのです。ばれてますよ~。
ま、おそらく気付かなかったのだとは思いますが、他の取引業者さん等は、2年前の売上は知らないわけですから、「課税事業者です」と言っておけば、堂々と請求できますね。
要するに、個人事業主は消費税が免税になるケースが大いにもかかわらず、普通に請求してもまかり通っている現状があります。つまり、個人事業主は、ちょっとオイシイ。
ちなみに、法人の場合も、資本金が1000万未満なら、今回の個人事業と同じパターンに当てはまります。だから、資本金1円~999万9999円までの法人で、2年前の(事業年度の)売上が1000万を超えてなければ、免税事業者となります。これも少しオイシイ。
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