正式書類がない!
確定申告の時期も迫ってまいりました。2014年から、何か事業を始めた方は、そろそろまとめ作業に入らないと、直前になってあわてますよ~。開業届を出して正式な個人事業主として活動している場合も、申告なしで、白色申告予定の方も、お早めに。
今回は、白色申告について。
国税庁HPにあるように、青色申告制度は正式名称。でも、「白色申告制度」という言葉は、どこを探してもなし。
通称ですね。
でも、やっかいなことに、国税庁HPは「白色申告」という言葉が多用されているにもかかわらず、「白色申告書」と書かれた書類PDFのダウンロードできるところもなし!
何をもって白色かというと、「収支内訳書の一般様式」という書類に収支を記入して提出することになります。この書類プラス、個人の収入の確定申告書Bの2種類を提出する必要があるわけです。ほんと、紛らわしい。
その正式書類はこれ↓
ネット入力が基本
アフィリ収入など、ネット関係の方が、まさかPDFをダウンロードして、手書きするというアナログなことはしないと思います。元のデータを手元にオンライン(ネット)入力が基本ですね。
青色申告と白色申告の違いというのは、いろんなサイトに書かれているんですが、「どちらを選べばよいのか?」について書かれているサイトはないです。選択基準がよくわからない・・・
今、ためしにウェブ上で入力してみましたが、経費がどれくらいかかってるかによって、変わるので、「一概にいくら」というのは言えそうにないですね。
ただ、アフィリやネット関連は、サラリーマンの副業的な稼ぎ方の場合、経費はほとんどかからないので、年間売上150万円もあれば、しっかり利益が残りそうですね(それが本来の目的ですが!)。印象としては、30~50万円程度なら、赤字が出てしまって、確定申告で、還付が受けられるかも知れない、という感じですね。
H26年から帳簿などの保管義務
平成26年(2014年)から、白色申告でも帳簿などの保管が義務付けられました。
めんどくせー
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
複式簿記で記帳する必要はないけど、「日付や相手先、金額などは記録しておけ。」と。また、「請求書や領収書もちゃんと残しておけ。」と。挙句の果てに「送り状まで残せ」ときた。
めんどくせー
ま、青色申告でやってる個人事業主は当たり前のことなんで、この際、青色申告にかえてみてもよいのではないでしょうか。65万円もの控除もありますし、自宅家賃や駐車場代、電気代、ネット代、何から何まで按分【あんぶん(案分とも書く)】(ある割合を経費として算入すること)できまくりますからね。
自宅家賃が10万円で、仕事で使っている部屋の広さが4分の1なら25000円を経費としてあげることができます。白色申告は0円(ただし、自宅の50%以上使っている場合はいくらか経費にできるはず)
もう、経費だらけで大赤字。
給料から天引きされた源泉所得税が返ってきてしまう恐れがあります。
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