せどり業者にも特定商取引の表記が必要に?

せどり

amazonの古本はよく利用します。大半がせどりだとは思いますが、せどりでビジネスを成り立たせるには相当な数の在庫を抱えないといけないのではないでしょうか。ま、そこはソフトなどを使ってうまくやっている人もいるのでしょう。

さて、この度、amazonマーケットプレースでも『販売業者に該当する場合(営利の意思を持ち、反復・継続的に販売を行う場合)、個人であっても特定商取引法に基づく表記をお願いしています。』というメッセージが表示されていました。

『お願いします。』

ということなので、「いいえ」で対応する選択もアリということでしょうか。

もし、これが「いいえ」の場合「販売できない」となると、副業でせどりをやている人にとってはキツイ話です。

3月31日までに、「私は特定商取引法で定める販売事業者に該当します」の項目で「はい」か「いいえ」の選択をしなければいけないです。

ただ、今のところ、「はい」をぽちっとやれば販売者情報が表示されるけど、「いいえ」を選べば表示されないという状態のようです。表示されないだけで、販売はできるようです。

「営利の意思なく不要品を処分しているだけ」ということであれば、個人情報は公表する必要はないですね。

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ゆるい起業家。ECや飲食、コンサル、投資*などをいろいろやってます。座右の銘は「のらりくらり」。*マルチやネットワークではない。まっとうな投資。