裏ワザです。いや、ブログに書いてしまった時点で普通のワザですね^^。
今回は、個人事業主と法人のハイブリッド型のメリット(社会保険編)です。
あらかじめお断りしておきますが、このやり方は、すべての人ができるとは限らないです。
法人で役員報酬2000万とか5000万~とかのレベルや、個人事業主で月の売り上げが10万円とか、そのレベルだとあまりメリットはありません。
理想的な数字は個人事業主の利益が500万くらいありそうなケースです。
つまり、所得税や健保(健康保険)年金などを、まともに支払ってしまっているような場合に、個人法人ハイブリッド型を取り入れると、各種税金がギュっとおさえられて、実質的な収入を増やすことができるというものです。
あと、付け加えとくと、思いつきで書いた記事なので数字については若干正確性がないと思います。(厳密に計算しているわけではないので。)
いざかやので隣の席に座っている酔っ払いのオッサンが「こんな感じだよ~」って説明するような、じゃっかんボヤっとしたイメージ的な話であることをあらかじめおことわりしておきます。
あなたは気づいているか?この凶悪な税金に
サラリーマンやアルバイト経験のある方はわかると思いますが、給与明細に書かれた厚生年金や健康保険他、天引きされているお金。
社保は「会社側が半分負担してくれている。」とは言え、所得税よりもはるかに高額な金額を引かれていると思います。
例えば、独身サラリーマン(東京都)で総支給30万円のケース。
(数字はかなりざっくりです)
-40,000円(年金・健康保険)
-13,000円(住民税)
-7,000円(所得税)
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手取り240,000円
いや~、こりゃひどい・・・
総支給30万円なんて絵にかいた餅ですよね。
実質年収1000万円の社長のケース
これが実質年収、つまり、給与明細には1000万円とは書かれていないけど、自由になるお金が1000万円の社長のケースはどうか。
-12,000円(年金・健康保険)
-0円(住民税)
-0円(所得税)
月収30万円のサラリーマンよりも税金や保険ははるかに安く、それなのに使えるお金は1000万円近くあるわけです。
これ、もちろん合法。
わかっている人はみんなやっています。
うちの会計士さんも当然のごとくやっている裏ワザ。
世の中不公平とは言いますが、まさに不公平の典型例です。
ずるいトリックはこうだ
ここで初めて、個人法人ハイブリッドが出てきます。
法人を設立します(個人事業をやっている前提)。そして、その法人からもらう役員報酬を月額5万円にします。
すると、そこに社保がかかってきます。最低報酬なので月額12,000円程度です。(会社側でも半分払うので実質24,000円ほど)
所得税や住民税は基準額以下なので0円です。
そして、個人事業主でも確定申告をします。
確定申告上は2つの収入があることになるわけです。
ここから重要なのでよく聞いてくださいね。
社会保険料は、すでに法人で支払い済みです。だから、個人事業主での売り上げがいくらあろうが、追加で年金や保険は払わなくていいんです!
これ、ちょっとむずかしいかもしれませんね。
例えば、法人の年収60万、個人事業で1000万円の収入ということになった場合でも、社保はたったの12,000円で住むわけです。
不公平そのまんまです。
このおいしい仕組みを使わない手はないでしょう。
もちろん、個人事業で利益が大きいと、所得税も住民税も大きくなるので、そこは、個人事業のウマミである、節税あれこれを駆使して極限まで下げます。
月収5万円でもお金持ち
法人から取る現金の役員報酬は5万円です。
でも、自分の会社ですから各種経費を使うことができます。
一番わかりやすいのは接待交際費ですね。
仕事関係の人と会食をした場合、法人の財布から出すことができます。
つまり、現金でもらう役員報酬以外での支出をしているわけです。
極端な話、毎月取引先とゴルフや会食、スポーツジム、出張などで25万円使ったとします。
となると実質月収30万円ととらえることができます。
まぁ、変なたとえ話ですが、現実離れはしていません。
ですから、社会保険や税金をほとんど払っていないのに、やたら金回りの良い人がいるのは、このようなカラクリがあるからです。
法人はガチガチ。個人事業主はユルユル
なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。
すごくシンプルに書いてしまっているので、この個人法人ハイブリッドを実行に移す場合は、しっかり調べ、しっかり計算したうえでやってくださいね。
なお、法人の場合は設立にも費用がかかりますし、赤字でも均等割りという税金が年間7万円かかります。
さらに、決算書を作らないといけないので税理士会計士は必須です。
その辺の費用も含めて計算してメリットがある場合のみに実践して意味のあるやり方です。
法人は税理士などを通じて決算を作るので数字はガチガチに固めないと、税務調査などがあると面倒くさいです。
一方、個人事業主の決算書は枚数も少ないし、記入する箇所も少ないので、税理士などを頼らずとも自分で作ることができます。
一言で、言えば「ゆるい」制度です。
2023年10月からインボイス制度が始まるのと同時に、個人事業主にも特別な番号が振られることになっています。
そんなことになっても、当分このゆるさは続くはずです。
個人事業主とパート・アルバイトの掛け持ち
個人事業主とパート・アルバイトでも応用可能です。
パートやアルバイトをして、そこで社会保険に加入するのです。
ただ、これは事業者が嫌がる場合が多いので、これができるのはかなりレアケースになるとは思います。
パートやアルバイトで社会保険に入れる条件は、1週間に30時間以上かつ1か月に17日以上、かつ、月間130時間(正社員の3/4)ほどの労働が必要です。(詳しくは政府情報を)
この場合、月額88,000円程度の給料をもらうことになるので、社保は12,000円程度です。
なので、例えば、バイト年収108万円、個人事業主では500万。社保は12,000円程度。
個人事業主で課税所得が基準額を下回れば、所得税も住民税も0円になります。
底辺フリーターを装いながら、実はけっこう裕福・・・
周りにはいませんが、おそらくこのパターンの人も探せばいるでしょうね。
ま、個人事業のウマミを知ってしまうとパートやアルバイトはできなくなると思いますが、収入目当てではなく、例えば、「夜の楽しい仕事」なんて楽しむのが目的ならアリですね。
この本に書いているかも?
少し前に買って読んでいたんですが、ちょっと難しくて途中で挫折した橘玲さんの著書↓
なんとなくですが、同じようなことを書いていたような気がします。
違ってたらごめんなさい。
「あなたの人生に希望はありますか。」って・・・
ん~ないかも・・・!?