2017年始まりましたね~
「ネットショップをはじめたいけど・・・」という方で、まだ始めていない人は大損中なぅじゃないでしょうか。
今年こそ始めないと、もう後は無いと思いますよ。
最近、読んだ本に書いてました。
「もう少しお金をためてから。」
「もう少し環境が整ってかから。」
とか、これ、全部、始めない言い訳だって。
たしかに!
自分の中で「動けない」ごもっともな理由は、実は、第三者から見ると、言い訳にすぎない・・。
実に、耳が痛い・・・
「あれをやりたい。」「それをやろう。」と言いながら、「時間がない」とか「金がない」とか言い訳をつけて、本音では「やりたくない。」と言っているわけです。
ですよね~(・・;)
できる人は、あれこれ考える前に「まずやって」いますから。
そこが凡人と非凡の境目でしょう。
確定申告のマイナンバー記入も今年から必須です。税務署も、お金の流れをつかむために、まず、士業関係と家賃関係の支払先のマイナンバー提出を義務付けをはじめました。
例えば、個人事業主のあなたが2015年中に行政書士に仕事を依頼して108,000円を支払った場合、行政書士側では108,000円の売り上げを立てるわけですが、マイナンバーがなかった頃は、行政書士が、その売り上げを54000円と申告しても税務署は確認しようがなかったんです。
また、個人事業主のあなたは、年間でアパートやマンションの家賃を60万円払っているけど、家主側は「540万円の家賃をもらった」と申告しても税務署は調べようがなかったわけです。もちろん、口座を見れば一目瞭然ですが、確定申告でいちいち個人の口座情報を銀行に問い合わせることはしないです。
そこで、支払先のマイナンバーを登録することで、税務署はマイナンバーで申告データ上の紐付けができるので、次のような参照が可能になるわけです。
(例)
■個人事業主のAさんが家主Bさんに60万円の家賃を支払った。
→データ上 A→B=60万の申告(正直に)
■家賃収入のBさんはAさんから40万円と申告
→データ上は B←A=40万円(虚偽)
本来は、当然、「A→B」=「B←A」です。
ところが、マイナンバーで紐付けされると、虚偽の申告をすれば、データから一致しないのが一目瞭然となります。つまり、家賃収入を得ているBさんが収入を過少申告可能性と、Aさんの経費水増しの可能性が一瞬にして疑われるわけです。
今のところ?士業(税理士、弁理士、行政書士、弁護士、会計士)と家賃の支払先のマインバンバーの申告だけになっているようですが、強制ではなく任意となっているようです。「大家にマンナンバーを聞いたけど拒否られた。」場合は、書かなくても良いという、ゆるい制度です。
ま、これが、何年か経つと、士業や家賃の支払先はもちろんのこと、仕入れ先や取引先すべてのマインナンバーの登録が必要になるのかもしれません。そうなると、売り上げや経費のすべてを税務署に正確に把握されるガラス張り時代がくるのかも?という恐ろしい話でした。
ガラス張りは良い意味で使われますが、今回に限り今恐怖のガラス張りです。
そういった意味では、個人事業主は、まだ2、3年は極楽ではないでしょうか。
ほんと、今のうちです。
早ければ早いほどおいしい。
遅くなれば遅くなるほど美味しさは損なわれます。
ネットビジネスと同じです。
早い人は得をし、遅い人は得られない。
おいしい個人事業主の賞味期限のカウントダウンが始まったような気がします。
ネットショップはショップサーブ。個人事業はサイコー(今のところ)。