個人事業主の福利厚生費は経費にできるのか

個人事業主の福利厚生費

株式会社などの法人だと、社長であっても福利厚生費をどんどん上げるのですが、個人事業の場合、基本的には、「福利厚生費【ふくりこうせいひ】は経費にできない」というのが一般的だそうな。

福利厚生とは、会社が、給料以外に、従業員のために支給するお金やサービスなど。家賃補助や家賃補助や健康保険、年金、子育て支援や社員旅行など。

個人事業主の場合は、「社長=従業員であるので、自分のためのスポーツクラブの会費はもちろんのこと、家族旅行の自分の費用分は経費にできる」と解釈することもできるけど、それはダメという意見もあり、はっきりしていないのが、この科目。

個人事業主の福利厚生費

それらの情報を広く収集して、個人的な結論に至りました。

それは、「適切で適度な福利厚生費はOK」ということです。

「個人事業主の福利厚生費は一切認められない」を信じて「0円」で計上するのもよし。売上や他の経費とのバランスを見て「適度」な費用を上げるも良し。こういう時こそ、税金のプロの力を借りたいところです。「ネットショップ専門の税理士」なんてのもいるみたいですよ。

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ゆるい起業家。ECや飲食、コンサル、投資*などをいろいろやってます。座右の銘は「のらりくらり」。*マルチやネットワークではない。まっとうな投資。