ネット販売はもちろん、アフィリエーターやブロガーなど、無店舗ネットビジネスをひとりで営業している場合は高利益で少経費。
その結果、「気づけば利益が出すぎた」ということも、けっこうあったりするんですよね・・・
そこで、期末(個人事業主の場合は12月31日)に「仕事に関係したモノをたくさん買って経費を増やして節税しよう。」と考えるわけです。あるあるの中のあるあるですね。
ところが、簿記の知識がないと間違った仕訳をして、結果「脱税だ」と言われても仕方がない定番の勘違い仕訳3つについておさらいしましょう。簿記初心者向けね!
仕入は経費ではない
「仕入れは経費にならない」という人気記事があるので、詳しくはそちらを。
金券やプリペイドカードは買っても経費ではない
2つ目は、金券やプリペイドカード。
ありがちな経費の理由として「QUOカードやギフトカードなどをお客様にプレゼントするので」というパターン。
期末に、あわてて金券ショップで100万円分のQUOカード(ギフトカードでも同じ)を購入して、雑費」などで仕訳ける。
これ、仕訳間違ってますよ。
もし、金券を買っただけで経費として認められるなら、所得税は発生しません。
なぜなら、利益を相殺できるぶんだけの金券を買い込めば、税金を払わなくて済むわけですから。
で、金券は後日売却?
いやいや、そんな単純な話じゃございません。
金券を買ったなら「雑費」とかではなく、有価証券という資産になっちゃうんですよね。
具体的な仕訳科目は「貯蔵品」。
まぁ~なんとも古めかしい言葉と言うか、QUOカードが貯蔵品とは変な感じですが、資産なのは仕方ないです。
では、具体的な仕訳方法。
QUOカード50,000円分を購入した
貯蔵品 50,000 | 現金 50,000
「貯蔵品」は販管費の中にはありませんので経費ではありません。だから、いくら買おうとも利益は減らないです。預金残高50,000円分を金券50,000円に変わっただけ。
ま、1万円札5枚を1000円札50枚に両替したのと同じことです。
金券を使ったときに経費発生
そして、もし、30,000円分のQUOカードでインクを買ったなら。
消耗品 30,000 | 貯蔵品 30,000
このような仕訳になります。消耗品は間違いなく経費です。そして、貯蔵品残高が2万円になるのがわかると思います。。
クレジットカード手数料の謎
そして意外に知られていないのがクレジットカードの手数料。
銀行の振込手数料には消費税が含まれていますよね。でも、クレジットカードの手数料には消費税は含まれません。
なぜなら、クレジットカードの「売り上げ」は、一見消費者からの売り上げのように見えますよね。そして「売掛」として処理します。
そして、この売り掛けの請求先はクレジットカード会社ですよね?
一般のお客さんじゃないんです。代引きなら、一般のお客さんに請求するわけじゃないですか。
難しい言葉で言うと、「売掛債権を信販会社に譲渡した」ということになります。
債権の金額が1万円(お客さん購入)の場合、結果的に譲渡金額は、いわゆる手数料を引いた金額になる。
なので、厳密には手数料ではなくて、債権売却損という名前なんです。
この損が、実は、消費税法上非課税にされているのです。
課税手数料で入力すると消費税脱税
実際の帳簿上の仕訳は「手数料」でかまわないのですが、必ず「非課税」を選びます。
ここで課税を選んでしまうと、本来払うべき消費税が少なくなります。
でも、これは間違った仕訳なので、「悪い言い方をすると消費税をごまかした。」ということになります。
手数料を課税にしてしまった場合×
売上の消費税: 50(売上500として)
経費の消費税:-30(経費300として)
====================================
消費税:20
手数料非課税で入力した場合◎
売上の消費税: 50(売上500として)
経費の消費税:-00(経費300として)
====================================
消費税:50
いかがでしょうか。課税処理にしてしまうと、本来払うべき消費税50に対して20で済むことになります。
まあ、規模が小さいと微々たるものなので、この仕訳で節税しようなって変わりものはいないと思いますが。
何十億、何百億とクレジットカードで売り上げる企業が、このような仕訳をしていると100%指導が入りますよね。
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