地方に行くと、ボロいですが空き家が目立ちます。少しでも観光する場所があるなら、そういった空き家を民宿やユースホステル、バンガローのように貸したいと思ってる持ち主も増えてきているようです。
残念ながら、「人を宿泊させて代金を頂く」となると、営業許可がいるんですよね~
「旅館業営業の許可」というやつ。
これが、そこそこ面倒でお金もかかる。
しかも、自前では難しく行政書士のお世話になる必要もある。
戸建てを宿として第三者に貸す場合は、「簡易宿泊営業所」という区分で許可を取る必要があります。その際、客室の延床面積が10坪以上(33㎡以上)であることが前提のようです。(都会の狭いワンルームマンションでは営業許可が下りない可能性あり)
たいていの戸建ての場合は10坪以上は、あるので、その点はクリアできそうですが、申請書類の他、「構造設備の概要」「建築確認検査証」「図面(設備や照明、付近等)」「消防法適合通知書」なども用意する必要があります。
そう考えると、よっぽど収益が見込める立地や物件でないと、そんなリスクは負えないですよね~
というわけで、面倒でコストのかかる許可を得ずに貸している人や企業が多いみたいです。でも、逮捕者も出るなど、保健所や厚労省が目を光らせているようです。
そういった物件を持っている人は、おおっぴらにやらずに、SNSなどを通じて、知り合いの知り合いあたりまでに、ほそぼそと貸すのが安全かも知れません。(ってアドバイスじゃないので悪しからず)
面白いジャンルなので今後注目したいですね。