商品代金を支払ったが商品を受け取らない客~法的な話~

「商品代金を払ったが商品が送られて来ない。」

こんな話は山のようにあるけど、「お客さんが代金を支払ったが商品を受け取らない。」という珍事に見舞われている。

具体的にはこんな話だ。

商品代金約1万円分を銀行振込で支払ったお客さん。「しばらく家を空けて商品を受け取れないので発送を待ってほしい。」という。「わかりました。」ということで数ヶ月。お客さんに「そろそろ送りましょうか。」など打診するも返信なし。電話も通じない。音信不通。

どうしたものかとググっても冒頭の例ばかりで回答に辿り着けそうになかったのでchatGPTに聞いてみた。

結論から言うと、当社としては「売買契約の履行を進めるべく手続きをしたのにもかかわらず客が受け取らないというのは、客側の契約不履行と判断される可能性が高い。(履行遅延としての処理)」ということ。

民法上、今回のケースでは、会社側に「商品の保管義務」が発生するが、あくまで一時的。ただし、催告はしなければいけない。また、履行期限の設定もできるらしい。つまり、「今回のお知らせから1ヶ月は商品を保管するが、それを超えたら商品は処分するぜ。」といった内容を記録の残るメールや、内容証明郵便なで伝える。

要するに、やることやれば、「こちらに非はなくなる。」と解釈できそう。

また、「商品の供託」という選択もあるみたい。供託とは管理を委ねることで、法務局に供託所があるらしい。聞いたことないけど。

更に掘り下げて聞いていくと、最終的には伝家の宝刀「弁護士に相して適切な処理を検討するのが良いでしょう。」と。だよね~

まあ、今回のケースでの法的な解釈がわかったので放置することにする。

金額もしれているし、厳密に法的な処置をしても1円の利益にもならないし、これだけの期間放置しているってことは、お客さんは完全に忘れているか、もしくは、この世にいなくなってしまったか。

商品そのものは普通の型番商品なので、もし、お客さんから突然「送ってくれ。」と言われたら送れるし、廃番になっていれば、その旨伝えて代替え品にするか返金するか。

そんなところだろう。

なお、AIに関しては、ハルシネーションの問題もあるので、上記の解釈が正しいかどうかは専門家に聞いてみないと「実際のところはわからない」ということを付け加えておく。

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ゆるい起業家。ECや飲食、コンサル、投資*などをいろいろやってます。座右の銘は「のらりくらり」。*マルチやネットワークではない。まっとうな投資。