商標権とは英語では「the trademark right」といいますが、法律的に、商標とは「商売(非営利事業を含む)」をするうえで、製品やサービスの「出所」を表わすために使うもの。
「ウォシュレット」はTOTOが1984年に商標登録した商標です。「ウォシュレット」=「商材」+出所は「TOTO」。
商売に絡んでさえいなければ「ウォシュレット」という名前は使っても問題ないとのこと。例えば、テニスサークル「ウォシュレット」は問題なし。でも、「ウォシュレット・フクピカ」という製品を作って勝手に売ったらNG。ダブル違反ですな。
「宅急便」もヤマト運輸の商標登録なので、佐川「急便」、
名称が完全にかぶった場合だけNGかというとそうではなくて、「プチプチ(川上産業)」の名称をパクって「プチプチ・ダンボール」とやってしまうと、おそらくNG。「その商標は使ってはいけない」というのが「類似」の範囲にも及ぶから、という理由。
昔と違って、何が商標登録されていて、されていないか。その商標の効力が及ぶ範囲はどこまでなのか、といったことがネットで簡単にわかるようになったのは便利ですね。ちなみに、商標登録や特許、実用新案を専門に扱うのは弁理士(便利士ではない)。
「商標登録を使って儲ける」というより、「権利を独占したいために商標を登録する」という感じですね。特に、神がかったネーミングやデザインを思いついたときは、他人に使われないための防止策となりそうです。