ハッピーな個人事業主になるには?開業届けの書き方と提出時のコツ

ハッピーな個人事業主の開業届の書き方

「開業届け」は、正確には「個人事業の開廃業等届出書」と言います。

A4一枚の簡単な書式の紙切れです。

サラリーマンやパートやアルバイトしか経験のなかった人にとって、このような書類は「たいそうなもの」に感じるかもしれません。

でも、ご安心ください。

例えるなら、住民票のようなものです。

「引っ越ししました。」と同じように「開業しました。」と書いて税務署に「出すだけ。」それだけです。

その程度のノリの書類です。

とても簡単なことです。

審査も一切なありませんし、税務署は受け取っておしまい。

そんなシンプルな届け出です。

開業届の書き方と5つのポイント

開業届の記入例をしめします。

そして5つのポイントについても解説します。

なお、本日現在、クラウド会計のフリー(freee)を申し込めば、かんたんな質問に答えていくだけで開業届けが「印刷できる」サービスが無料で提供されています。

「手書きがやだな。」って人はそれを使ってみてください。

ポイント(1)住所名前など個人情報

住所、氏名、電話番号、マイナンバーを記入します。職業は「インターネット販売」でも「ネットショップ」でも「ECサイト運営」でも構いません。

それなりの内容で良いです。

住所、氏名、電話番号、マイナンバーを記入します。

職業は「インターネット販売」でも「ネットショップ」でも「ECサイト運営」でも構いません。

それなりの内容で良いです。

いちいちチェックされませんので、テキトーで良いです。

屋号は決まっていれば記入します。(※屋号の決め方ミニ講座を読んだなら、間違いない屋号を決めることができます。)

なくても大丈夫です。

でも、できれば、失敗しない屋号の決め方を読んで開業届けを出すときに屋号も入れておきたいですね。

そしsて、屋号付きの銀行口座もお忘れなく。

アフィリエイトの場合は『「文筆業」と書いておけば事業税を払わなくて済んだ。』と言った記事も見かけますが、ライターなど物書きで収入があれば説得力がありますが実態がなければNGです。

ポイント(2)個人事業を開始した日

正式な提出のタイミングは「開業してから1ヶ月以内に提出する」となっていますが、2、3ヶ月過ぎていても大丈夫です、

切りの良い1月1日あたりにしたいところです。

もちろん、4月1日、5月1日などでも構いません。実際に開始した日付を書きます。

「期限は1ヶ月以内」なので、「12月に開業したなら、翌年の1月になってしまうので、 翌年開業にしたほうがすっきりすると思いますが、経費などもろもろがかかっている場合は、12月開業でもきっちり出して、1ヶ月分だけでも確定申告をすると良いでしょう。

ポイント(3)青色申告(って何?)

開業届と同時に青色申告承認申請書を出しておくと良いです。

出さない場合は「無」にします。この申請書は、儲かってきたときに節税に効力を発揮するので儲けるつもりで開業する人は出しておくことをおすすめします。

青色申告とは、わかりやすく言うと「きっちり帳簿を付けて事業の成績明細を提出します。帳簿などを7年は保管します。」という約束です。

その代わりの特典として10~65万円の控除が可能になります。

控除とは、簡単に言えば税金が安くなるスペシャルクーポンのような感じです。

青色申告をやらない場合は自動的に白色申告というジャンルになります。

白色の場合は、きっちり帳簿を付ける必要がありません。そ

の代わり、スペシャルクーポンはもらえません。

なお、帳簿とか面倒だな?って思うじゃないですか。

面倒なのは間違いないですが、オンライン会計のフリー(freee)を使えば、かなりの部分自動化できるので帳簿に使う時間は10年前の100分の1くらいになっています。

ポイント(4)事業の内容

もしかすると、アフィリエイトで開業という人もいるかもしれませんが、この場では詳細は省きますが、販売業としておいたほうがメリットが多くなります。

ネット販売の人は、そのまま「食料品のインターネット販売」や「雑貨類のインターネット販売」というくらいで良いです。

よくわからない場合は、いろいろなジャンルをする場合「自営業」でも良いです。

ポイント(5)身内にアルバイト予定者はいますか?(専従者の有無)

わかりやすく言えば、「家庭内であなたの仕事を手伝って給料をもらう予定の人はいますか?」ということです。

これを出しておくことで身内に合法的に給料を出すことができます。

青色申告承認と同じで儲かってきたときに効力を発揮するポイントなので、家庭内に専業主婦がいたり、退職した親などがいる場合は、あらかじめ手伝ってもらうことを前提に書いておくと良いです。(いない場合は、もちろん「無」)

例えば、妻が専業主婦の場合、事業を手伝ってもらえます。

そして、年間130万円くらいまで給料を出した場合、スーパー節税になりますし、妻も収入を申告したり、年金額が増えたり保険料に影響するということがありません。

なお、身内と言っても明確に条件が決められています。

事業を行う人と生計を共に(一緒に住んで)していて15歳以上、かつ6か月以上手伝っていること。開業後1年経っていないような場合は、その期間の50%以上の期間手伝っていることが条件です。

なお、身内と言っても明確に条件が決められています。

事業を行う人と生計を共に(一緒に住んで)していて15歳以上、かつ6か月以上手伝っていること。

開業後1年経っていないような場合は、その期間の50%以上の期間手伝っていることが条件です。

あとは3月に確定申告をするだけ

開業届けを出しておくと、年始(1月下旬)に「確定申告のお知らせ」の「ハガキ」が送られてきます。

ハガキには「整理番号」があるので、それを使ってブラウザから入力して確定申告書を作ります。

もちろん手書きでも良いのですが、1度オンラインで確定申告をするとデータを残せるので、次の年の申告がぐんと楽になります。

オンライン会計のフリー(freee)を使っている場合は、そこから申告書を作成することもできます。

ん~便利になった!