個人事業主を開業したなら、税金面でいろいろお得になる青色申告承認申請書を出すのが定番ですね。
でも、そもそも「青色申告承認申請書ってなんなの?」というところから解説し、後半は書き方をとことん解説していきます。
ちなみに、この記事を書いているオッサンは、起業当時簿記が大の苦手でしばらく無申告でした。
でも、起業から20年以上たった今は苦手を克服して、むしろ好きになっちゃった口です(^^)。
税理士さんにはかないませんけどね。
税金を払うやつはバカ!の書籍にならうなら青色申告しないヤツはバカ!とでも言っておきましょう。
それくらい、うまみたっぷりの制度が青色申告です。
青色申告承認とは「ポテト」。
青色申告とは、税金が安くなる個人事業主のオプションです。
オプションなので付けてもいいし付けなくても良い。
どちらでも、個人事業主の開業届けを出したなら事業をすることができます。
ハンバーガーを買ったときにポテトも一緒に頼む感じです。
ハンバーガーだけでもおいしいですが、ポテトもあればもっと美味しく楽しめますよね?
「青色申告承認」など国の頭の良い人が難しい言葉を使ってしまったから、わかりにくくなったのです。
私なら「節税オプション」とネーミングしますね。
さて、このオプションには条件が1つ付いています。
「税金お安くさせていただくので、その代わり2つの書類を出してね。」というのが税務署の言い分です。
2つの書類とは以下の通り。
1.帳簿
2.貸借対照表及び損益計算書
帳簿
帳簿は誰でもわかりますよね。
「複式簿記という形式で記録した簿記で帳簿をつけてね。」という条件です。
お小遣い帳みたいな帳簿ではダメということです。
1月1日 収入 お年玉 10,000円
1月2日 支出 -焼き肉5,000円
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残り:5,000円
これがお小遣い帳です。
お小遣い帳は「入ってきたお金」「出ていったお金」だけを記録しますが、簿記ではお金以外、ビジネスの活動すべてをお金に変換して記録します。
例えば、「1万円の商品を送って1ヶ月後に代金を受取る。」
商品を送った段階ではお金は入ってきていません。
でも、これも帳簿に記録するのです。
どのように記録するかと言うと次の通り。
1月2日 売掛金1万円|売上高1万円
左側に発生したビジネス行為、「右側はその内訳」といった感じで、ひとつひとつの取引を記録していきます。
貸借対照表と損益計算書
貸借対照表は、12月31日の段階での「ビジネスの状況」をお金で表したものです。
普通預金に1,000万円あって在庫は2,000個。
ベンツ1台保有中、しかしながら銀行から3,000万円借りている。
といったビジネス関連することをすべてお金で記録したものが貸借対照表です。
損益計算書は、わかりやすいですね。
1年間個人事業主として活動したけっか「損」をしたのか「利益」が出たのかを表にまとめたものです。
これら2つの資料は、わざわざ作る必要はなく、日々の記帳さえしておけば、自動で作成されます。
だから、「青色申告の条件は2つの資料を出してください。」ですが、結果的に記帳しておけば済む話です。
帳簿については、フリー(freee)などのクラウド会計を使いましょう。
パソコンソフトはもはや時代れになってしまいました。
青色申告で節税ができるメリット
「青色申告で節税ができるって具体的に教えてください。」という声にお答えします。
メリット1 最大65万円割引(控除)特典
上記のように帳簿を付けて貸借対照表と損益計算書をよういして確定申告をすることで最大65万円の控除が受けられます。
控除とは「差し引く」という意味です。
1年間活動して100万円の利益が出た。
通常は100万円に対して税金がかかりますが、この特典を受けたなら65万円を差し引いて利益35万円とすることができます。
フリーランスをはじめとした個人事業主にとって65万円はでかいですよね。
メリット2 嫁さんをバイトとして使える
「家族にビジネスを手伝ってもらう。」というのはよく見かけます。
でも、無償で手伝ってくれる以外、バイト代を出す場合は青色申告を出しておかないと人件費として認めないというのが国のスタンスです。
専業主婦の奥さんがいるなら毎月8万円分バイト代を出してあげれば、最終利益から96万円を差し引くことができます。
この段階で、161万円もの控除になるわけです。
使わなきゃそんですよね。
ちなみに、奥さん以外、一緒に住んでいる隠居の祖父や祖母などの身内にもバイト代が払えます。
仕事をしていない身内が多ければ多いほど節税効果がたかまるわけです。
ただし、悪用は厳禁ですよ。
メリット3 いきなり!素敵30万円
事業をする場合、様々なモノを買う必要があります。
大工さんなら工具も必要ですしトラックも必要です。
ECサイト運営ならパソコンは七つ道具の1つです。
それら事業をする上で購入するモノの値段が30万円未満のものは、いきなり経費にすることができます。
もし、青色申告を出していない場合、10万円以上のモノに関しては減価償却というクソ面倒くさい記録をしなければいけません。
20万円のパソコンを買っても、いっきに経費にすることはできず、分割払いのように毎年一定の金額を経費として入力しなければ行けないのです。
このメリットは節税にも大いに役立ちますが、七面倒臭い減価償却という手法を使わなくて済むので大幅な時間の節約にもなります。
メリット4 赤字を持ち越せる
初めて個人事業主として開業した1年目、結果的に200万円の赤字になった。
しかし、2年目は好調で400万円の利益が出た。
このような場合、青色申告を出していれば2年目の利益400万円から前年の赤字分を引くことができます。
青色申告を出していると前年の赤字はなかったことになってしまいます。
初年度から黒字バリバリの予定ならいらないかも知れませんが、これ以外のメリットを考えると青色申告はマストと言えますね。
メリット5 銀行からの借り入れがしやすい
青色申告で確定申告をきっちりしていれば銀行からの借り入れがしやすくなります。
銀行はお金を貸す場合、その事業者に返済の能力があるかどうかをチェックします。
そのときの審査の元になるのが帳簿や決算書です。
青色申告で確定申告をきっちりすること、つまり事業の成績を正直に記録していくことで借りやすくなります。
もっとも、赤字ばかりの場合は借り入れは厳しいです。
しっかり売上を作り利益が残せている成績なら借りやすくなります。
その他、「貸倒引当金が計上できる」というメリットもありますが、かなりマニアックで使うケースも少ないので、ここでは省略しておきます。
青色申告承認申請書の書き方
青色申告商品申請書の書き方は次の画像のとおりです。
青い文字の部分を自分の事業に合わせて書き換えるだけです。
↓のリンクを使えばブラウザ上から入力できてプリントアウトもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
何か解説しようかと思いましたが、この通り書けば通るので余計な解説はカットします。