個人事業主として開業届けと同時に提出することがあるのが「青色事業専従者給与に関する届出書」。
これは、簡単に言うと、本来経費としての給料が認められない身内(生計を一にしている配偶者その他の親族)への給料を経費扱いにできる書類です。
要するに、これを出しておけば奥さんや身内を公式的にバイトとして雇えるのです。
出していなければ、家族などに手伝ってもらって報酬や時給を出しても、給料とも経費とも認められないわけです。
手伝ってもらえそうな身内がいる場合は、予定はなくても出しておくほうが良いでしょう。
要するに節税対策
税務署に怒られるかもしれませんが、はっきり言って、この届け出の目的は節税です。
例えば、「年間103万円の利益が出ました。」となると、103万円に対して税金がかかります。
でも、この届出を出して、「奥さんに103万円を給料として支払いました。」ということにすれば利益はゼロです。
つまり、税金もゼロ円で済むのです。
奥さん以外、両親や祖父母、同居する兄弟姉妹、子供(学生不可)などを専従者とすることができます。
大家族であればあるほど節税効果も高まるわけです。
奥様と退職した両親なら300万円ほど経費が見込めるわけです。
もちろん、「経費が見込める」とは変な言い方ですが、「300万円分のアルバイトは身内でまかなえる」といったほうが良いですね。
手伝ってもらったり給料を支払った実態がないのに、架空の数字を上げるのは(建前上)NGですからご注意ください。
専従者控除の対象にできる人やその他の条件
この専従者に指定できるのは次の3つを満たす人です。
- (1)あなたと生計を共にする配偶者(奥様)やその他の親族
- (2)12月31日の時点で15歳以上 (中高生不可)
- (3)6ヶ月以上お手伝いしていること
そして、最初に届け出した方法で支払って、最初に決めた金額以内で支払うこと。
さらに、おもしろいポイントは「労務の対価として相当であると認められる金額」という点です。
例えば、「奥様のアルバイトの内容は、月に一度、請求書をポストに出しに行くだけ。」という場合、それだけのために月給85000円を出すのが適当かどうか、という話です。
月に一度、郵便物を出すだけの仕事で月給85000円というのが、「ありえない給料」と言う人もいるでしょうし、「まったく妥当な給料だ」という人もいるので、この条件は気にしないで良いでしょう(笑)
奥様には85000円で決まり!
提出期限など
開業届の提出期限は、開業後1ヶ月以内なのに、青色申告やこの専従者控除関係の書類の提出は3月15日まで、というわけのわからん期限が設けられています。
もし、開業が決まっているしているなら、実態はなくても3月15日までに、開業届、青色申告、専従者控除などの書類を一気に出しておくのが賢い方法です。
そうすれば、その年から、青色申告も専従者控除もメリットを教授することができます。
なお、白色申告の場合は、手続きも提出期限はありません。もっと、この辺の制度をシンプルにわかりやすくしてもらいたいものです。